フォトウェディング等に関してヘアメイクサービスができないとの判断が出されました(2017年8月15日)。
美容所以外で出張美容をする場合、「婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合(美容師法施行令第4条第2号)」と規定されていて、一部例外のような取り扱いがされてきました。
また、要介護者の方向けの出張美容を認めるなど時代のニーズにこたえる形で拡大されてきました。
フォトウェディングが対象外に
フォトウェディング(挙式をせずに記念写真の撮影のみを行う)におけるヘアメイクサービスの提供が、同条第2号の規定に含まれるのか照会があり、それに答えたものです。
同時に、結婚式に先立つリハーサル(式の2週間前程度)におけるヘアメイクサービスの提供についての照会も出されていました。
関係省庁が検討を行った結果、下記のような回答が出されました。
フォトウェディングについて
フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱い(経済産業省)
フォトウェディングは、挙式が目的ではなく撮影であるととらえ、美容師法施行令第4条第2号に該当しないとの内容です。
つまり、結婚式場やホテルなどの出張先が美容所でない以上、そこで美容業はできないとの判断です。
リハーサルのヘアメイクについて
フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱い(経済産業省)
リハーサルヘアメイクの場合、あくまでリハーサルであり、儀式ではないことに加え儀式の直前ではないとの判断です。
フォトスタジオについて
フォトスタジオについても美容所登録が求められるようになってきています。
これまではある種のグレーゾーンのような扱いで運用されてきていましたが、明確に美容所登録が必要であるという運用にシフトしてきています。
当サイトにも「フォトスタジオ(写真スタジオ)なのですが、美容所の登録が必要でしょうか」と全国からお問い合わせをいただくことが増えました。
保健所ごとの解釈や裁量の面で画一的なお答えができないのですが、今後は美容所登録をしておくことが安定して事業を継続できることになるかと思われます。
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