美容所開設届の作成

テナントが見つかり、店舗デザインや内装、設備等も決まったら、開設届の作成にとりかかります。

いきなり届出書を作成して保健所に持って行ってはいけません。計画している店舗デザイン、内装、設備などがが美容室として必要な条件を満たしているか、事前に保健所と打ち合わせしておきます。ここでもし条件を満たしていないと指摘されたら、条件をクリアできるよう計画を見直します。

また、店舗に美容師を常時2人以上おく場合には、美容所ごとに管理美容師をおかなくてはなりません。

美容室の開業届を提出する

保健所との事前打ち合わせが終わり、準備が整ったら届出書を提出します。

保健所の提出書類

地域によって提出書類に違いがあります。提出の前に確認しておきましょう。

【大阪府の場合】(※大阪市、堺市、高槻市、東大阪市は除く)

  1. 美容所開設届出書
  2. 平面図・付近見取図
  3. 美容師全員の美容師免許
  4. 美容師全員の診断書(診断日1ヶ月以内)
  5. 管理美容師修了書(美容師が2名以上の場合)
  6. 外国人登録証(開設者が外国人の場合)

上記書類に加えて、手数料16,000円が必要です。

税務署の提出書類

個人で美容室を開業する場合、開業後1ヶ月以内に税務署に開業届を提出しましょう。

  1. 所得税の青色申告承認申請書
  2. 青色事業専従者給与に関する届出書
  3. 給与支払事務所等の開設届出書
  4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に関わる納期限の特例に関する届出書

などを提出します。

面倒な手続きはお任せください

サロン開業ドットコムでは美容所開設届の作成や保健所との事前打ち合わせ等、手間のかかる作業を代行いたします。

美容室・ヘアサロン開業のお問い合わせはこちら